職業能力開発促進法施行令 第3条(経費の負担)
- 法第九十四条の規定による国の負担は、各年度において、職業能力開発校又は障害者職業能力開発校の施設又は設備に要する経費のうち次の各号に掲げるものに係る当該各号に定める額の合算額から厚生労働大臣が定める収入金の額に相当する額を控除した額(当該職業能力開発施設の施設又は設備に関し補助金があるときは、当該控除した額から厚生労働大臣が定める額を控除した額)の二分の一について行う。
- 一法第十九条第一項の職業訓練の基準により必要な建物の新設、増設又は改設に要する経費1建物の構造、所在地による地域差等を考慮して厚生労働大臣が定める一平方メートル当たりの建設単価(その建設単価が当該建物の新設、増設又は改設に係る一平方メートル当たりの建設単価を超えるときは、当該建物の新設、増設又は改設に係る建設単価とする。)に、厚生労働大臣が定める範囲内の建物の新設、増設又は改設に係る延べ平方メートル数を乗じて得た額2
- 二法第十九条第一項の職業訓練の基準により必要な機械器具その他の設備の新設、増設又は改設に要する経費1職業能力開発校又は障害者職業能力開発校において行われる職業訓練の種類、規模等を考慮して厚生労働大臣が定める基準に従つて算定した額(その額が当該経費につき現に要した金額を超えるときは、当該金額とする。)2
- 2.前項の国の負担は、厚生労働大臣が職業能力開発校又は障害者職業能力開発校の設置又は運営が法第五条第一項に規定する職業能力開発基本計画に適合すると認める場合に行う。
この条文の基本情報
経費の負担とは何ですか?
定義経費の負担とは、職業能力開発促進法施行令第3条に定められた規定で、「法第九十四条の規定による国の負担は、各年度において、職業能力開発校又は障害者職業能力開発校の施設又は設備に要する経費のうち次の各号に掲げるものに係る当該各号に定…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 職業能力開発促進法施行令第3条(経費の負担)は、日本の職業能力開発促進法施行令に含まれる条文です。
- 職業能力開発促進法施行令第3条の条文原文は「法第九十四条の規定による国の負担は、各年度において、職業能力開発校又は障害者職業能力開発校の施設又は設備に要する経費のうち次の各号に掲げるものに係る当該各号に定…」で始まります。
- 職業能力開発促進法施行令の公布日は昭和44年9月30日です。
- 職業能力開発促進法施行令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 職業能力開発促進法施行令第3条の前の条は職業能力開発促進法施行令第2条です。
- 職業能力開発促進法施行令第3条の次の条は職業能力開発促進法施行令第4条です。
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- 正式書式
職業能力開発促進法施行令(昭和四十四年政令第二百五十八号)第3条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/344CO0000000258 - 本サイト収録
職業能力開発促進法施行令(昭和四十四年政令第二百五十八号)第3条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/344CO0000000258/3
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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。