職業能力開発促進法施行令 第5条(キャリアコンサルタント試験の手数料)
- 法第三十条の五第一項の規定に基づき登録試験機関が行うキャリアコンサルタント試験を受けようとする者は、当該登録試験機関に手数料を納付しなければならない。
- 2.前項の手数料の額は、厚生労働大臣が定める額とする。ただし、実技試験にあつては三万五千四百円を、学科試験にあつては一万千四百円を超えてはならない。
- 3.第一項の手数料は、これを納付した後においては、返還しない。
この条文の基本情報
キャリアコンサルタント試験の手数料とは何ですか?
定義キャリアコンサルタント試験の手数料とは、職業能力開発促進法施行令第5条に定められた規定で、「法第三十条の五第一項の規定に基づき登録試験機関が行うキャリアコンサルタント試験を受けようとする者は、当該登録試験機関に手数料を納付しなければならない。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 職業能力開発促進法施行令第5条(キャリアコンサルタント試験の手数料)は、日本の職業能力開発促進法施行令に含まれる条文です。
- 職業能力開発促進法施行令第5条の条文原文は「法第三十条の五第一項の規定に基づき登録試験機関が行うキャリアコンサルタント試験を受けようとする者は、当該登録試験機関に手数料を納付しなければならない。」で始まります。
- 職業能力開発促進法施行令の公布日は昭和44年9月30日です。
- 職業能力開発促進法施行令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 職業能力開発促進法施行令第5条の前の条は職業能力開発促進法施行令第4条です。
- 職業能力開発促進法施行令第5条の次の条は職業能力開発促進法施行令第6条です。
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- 正式書式
職業能力開発促進法施行令(昭和四十四年政令第二百五十八号)第5条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/344CO0000000258 - 本サイト収録
職業能力開発促進法施行令(昭和四十四年政令第二百五十八号)第5条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/344CO0000000258/5
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