職業能力開発促進法施行令 第6条(キャリアコンサルタントの登録等の手数料)
- 法第三十条の二十四第一項の規定に基づき指定登録機関が行う登録又は法第三十条の二十の登録証の再交付若しくは訂正を受けようとする者は、指定登録機関に手数料を納付しなければならない。
- 2.前項の手数料の額は、次の各号に掲げる者の区分に応じ、それぞれ当該各号に定める額とする。
- 一登録を受けようとする者1八千円2
- 二法第三十条の二十の登録証の再交付又は訂正を受けようとする者1二千円2
- 3.第一項の手数料は、これを納付した後においては、返還しない。
この条文の基本情報
キャリアコンサルタントの登録等の手数料とは何ですか?
定義キャリアコンサルタントの登録等の手数料とは、職業能力開発促進法施行令第6条に定められた規定で、「法第三十条の二十四第一項の規定に基づき指定登録機関が行う登録又は法第三十条の二十の登録証の再交付若しくは訂正を受けようとする者は、指定登録機関に手数料を納付しな…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 職業能力開発促進法施行令第6条(キャリアコンサルタントの登録等の手数料)は、日本の職業能力開発促進法施行令に含まれる条文です。
- 職業能力開発促進法施行令第6条の条文原文は「法第三十条の二十四第一項の規定に基づき指定登録機関が行う登録又は法第三十条の二十の登録証の再交付若しくは訂正を受けようとする者は、指定登録機関に手数料を納付しな…」で始まります。
- 職業能力開発促進法施行令の公布日は昭和44年9月30日です。
- 職業能力開発促進法施行令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 職業能力開発促進法施行令第6条の前の条は職業能力開発促進法施行令第5条です。
- 職業能力開発促進法施行令第6条の次の条は職業能力開発促進法施行令第7条です。
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- 正式書式
職業能力開発促進法施行令(昭和四十四年政令第二百五十八号)第6条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/344CO0000000258 - 本サイト収録
職業能力開発促進法施行令(昭和四十四年政令第二百五十八号)第6条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/344CO0000000258/6
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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。