風致地区内における建築等の規制に係る条例の制定に関する基準を定める政令 第1条(趣旨)
風致地区内における建築物の建築、宅地の造成、木竹の伐採その他の行為の規制に係る条例の制定に関する基準に関しては、この政令の定めるところによる。
この条文の基本情報
趣旨とは何ですか?
定義趣旨とは、風致地区内における建築等の規制に係る条例の制定に関する基準を定める政令第1条に定められた規定で、「風致地区内における建築物の建築、宅地の造成、木竹の伐採その他の行為の規制に係る条例の制定に関する基準に関しては、この政令の定めるところによる。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 風致地区内における建築等の規制に係る条例の制定に関する基準を定める政令第1条(趣旨)は、日本の風致地区内における建築等の規制に係る条例の制定に関する基準を定める政令に含まれる条文です。
- 風致地区内における建築等の規制に係る条例の制定に関する基準を定める政令第1条の条文原文は「風致地区内における建築物の建築、宅地の造成、木竹の伐採その他の行為の規制に係る条例の制定に関する基準に関しては、この政令の定めるところによる。」で始まります。
- 風致地区内における建築等の規制に係る条例の制定に関する基準を定める政令の公布日は昭和44年12月26日です。
- 風致地区内における建築等の規制に係る条例の制定に関する基準を定める政令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 風致地区内における建築等の規制に係る条例の制定に関する基準を定める政令第1条の次の条は風致地区内における建築等の規制に係る条例の制定に関する基準を定める政令第2条です。
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- 正式書式
風致地区内における建築等の規制に係る条例の制定に関する基準を定める政令(昭和四十四年政令第三百十七号)第1条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/344CO0000000317 - 本サイト収録
風致地区内における建築等の規制に係る条例の制定に関する基準を定める政令(昭和四十四年政令第三百十七号)第1条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/344CO0000000317/1
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