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風致地区内における建築等の規制に係る条例の制定に関する基準を定める政令 第2条(地方公共団体の条例)

都市計画法第五十八条第一項の規定に基づく条例は、面積が十ヘクタール以上の風致地区(二以上の市町村(都の特別区を含む。以下同じ。)の区域にわたるものに限る。以下同じ。)に係るものにあつては都道府県が、その他の風致地区に係るものにあつては市町村が定めるものとする。

この条文の基本情報

地方公共団体の条例とは何ですか?

定義地方公共団体の条例とは、風致地区内における建築等の規制に係る条例の制定に関する基準を定める政令第2条に定められた規定で、「都市計画法第五十八条第一項の規定に基づく条例は、面積が十ヘクタール以上の風致地区(二以上の市町村(都の特別区を含む。」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 風致地区内における建築等の規制に係る条例の制定に関する基準を定める政令第2条(地方公共団体の条例)は、日本の風致地区内における建築等の規制に係る条例の制定に関する基準を定める政令に含まれる条文です。
  2. 風致地区内における建築等の規制に係る条例の制定に関する基準を定める政令第2条の条文原文は「都市計画法第五十八条第一項の規定に基づく条例は、面積が十ヘクタール以上の風致地区(二以上の市町村(都の特別区を含む。」で始まります。
  3. 風致地区内における建築等の規制に係る条例の制定に関する基準を定める政令の公布日は昭和44年12月26日です。
  4. 風致地区内における建築等の規制に係る条例の制定に関する基準を定める政令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
  5. 風致地区内における建築等の規制に係る条例の制定に関する基準を定める政令第2条の前の条は風致地区内における建築等の規制に係る条例の制定に関する基準を定める政令第1条です。
  6. 風致地区内における建築等の規制に係る条例の制定に関する基準を定める政令第2条の次の条は風致地区内における建築等の規制に係る条例の制定に関する基準を定める政令第3条です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式風致地区内における建築等の規制に係る条例の制定に関する基準を定める政令(昭和四十四年政令第三百十七号)第2条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/344CO0000000317
  • 本サイト収録風致地区内における建築等の規制に係る条例の制定に関する基準を定める政令(昭和四十四年政令第三百十七号)第2条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/344CO0000000317/2

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