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防衛省職員給与施行規則 第2条の2(短時間勤務職員等以外の勤務時間)

  1. 法第八条に規定する定年前再任用短時間勤務職員及び国家公務員の育児休業等に関する法律(平成三年法律第百九号)第二十七条第一項において準用する同法第十三条第一項に規定する育児短時間勤務職員以外の職員の一週間当たりの通常の勤務時間として防衛省令で定めるものは、自衛隊法施行規則第四十四条第一項本文に定める時間とする。
  2. 2.防衛省の職員の給与等に関する法律施行令(昭和二十七年政令第三百六十八号)第八条の二第二項、第八条の三第二項、第十条第三項及び第十条の二第二項に規定する定年前再任用短時間勤務職員等以外の職員の一週間当たりの通常の勤務時間として防衛省令で定めるものは、自衛隊法施行規則第四十四条第一項本文に定める時間とする。

この条文の基本情報

短時間勤務職員等以外の勤務時間とは何ですか?

定義短時間勤務職員等以外の勤務時間とは、防衛省職員給与施行規則第2条の2に定められた規定で、「法第八条に規定する定年前再任用短時間勤務職員及び国家公務員の育児休業等に関する法律(平成三年法律第百九号)第二十七条第一項において準用する同法第十三条第一項に規…」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 防衛省職員給与施行規則第2条の2(短時間勤務職員等以外の勤務時間)は、日本の防衛省職員給与施行規則に含まれる条文です。
  2. 防衛省職員給与施行規則第2条の2の条文原文は「法第八条に規定する定年前再任用短時間勤務職員及び国家公務員の育児休業等に関する法律(平成三年法律第百九号)第二十七条第一項において準用する同法第十三条第一項に規…」で始まります。
  3. 防衛省職員給与施行規則の公布日は昭和44年12月2日です。
  4. 防衛省職員給与施行規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
  5. 防衛省職員給与施行規則第2条の2の前の条は防衛省職員給与施行規則第2条です。
  6. 防衛省職員給与施行規則第2条の2の次の条は防衛省職員給与施行規則第3条です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式防衛省職員給与施行規則(昭和四十四年総理府令第四十五号)第2条の2
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/344M50000002045
  • 本サイト収録防衛省職員給与施行規則(昭和四十四年総理府令第四十五号)第2条の2(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/344M50000002045/2_2

この条文は現在、条文原文のみです。解説は準備中です。

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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。

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