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防衛省職員給与施行規則 第3条(俸給の調整額)

防衛省の職員の給与等に関する法律施行令第八条の二第二項に規定する防衛省令で定める額は、一般職に属する国家公務員の例による。

この条文の基本情報

俸給の調整額とは何ですか?

定義俸給の調整額とは、防衛省職員給与施行規則第3条に定められた規定で、「防衛省の職員の給与等に関する法律施行令第八条の二第二項に規定する防衛省令で定める額は、一般職に属する国家公務員の例による。」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 防衛省職員給与施行規則第3条(俸給の調整額)は、日本の防衛省職員給与施行規則に含まれる条文です。
  2. 防衛省職員給与施行規則第3条の条文原文は「防衛省の職員の給与等に関する法律施行令第八条の二第二項に規定する防衛省令で定める額は、一般職に属する国家公務員の例による。」で始まります。
  3. 防衛省職員給与施行規則の公布日は昭和44年12月2日です。
  4. 防衛省職員給与施行規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
  5. 防衛省職員給与施行規則第3条の前の条は防衛省職員給与施行規則第2条の2です。
  6. 防衛省職員給与施行規則第3条の次の条は防衛省職員給与施行規則第4条です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式防衛省職員給与施行規則(昭和四十四年総理府令第四十五号)第3条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/344M50000002045
  • 本サイト収録防衛省職員給与施行規則(昭和四十四年総理府令第四十五号)第3条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/344M50000002045/3

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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。

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