防衛省職員給与施行規則 第4条(地域手当)
法第十四条第二項において準用する一般職の職員の給与に関する法律(昭和二十五年法律第九十五号。以下「一般職給与法」という。)第十一条の五の医療業務に従事する職員で防衛省令で定めるものは、一般職に属する国家公務員の例に準じて防衛大臣が定める。
この条文の基本情報
地域手当とは何ですか?
定義地域手当とは、防衛省職員給与施行規則第4条に定められた規定で、「法第十四条第二項において準用する一般職の職員の給与に関する法律(昭和二十五年法律第九十五号。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 防衛省職員給与施行規則第4条(地域手当)は、日本の防衛省職員給与施行規則に含まれる条文です。
- 防衛省職員給与施行規則第4条の条文原文は「法第十四条第二項において準用する一般職の職員の給与に関する法律(昭和二十五年法律第九十五号。」で始まります。
- 防衛省職員給与施行規則の公布日は昭和44年12月2日です。
- 防衛省職員給与施行規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
- 防衛省職員給与施行規則第4条の前の条は防衛省職員給与施行規則第3条です。
- 防衛省職員給与施行規則第4条の次の条は防衛省職員給与施行規則第5条です。
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- 正式書式
防衛省職員給与施行規則(昭和四十四年総理府令第四十五号)第4条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/344M50000002045 - 本サイト収録
防衛省職員給与施行規則(昭和四十四年総理府令第四十五号)第4条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/344M50000002045/4
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