防衛省職員給与施行規則 第6条(特地勤務手当に準ずる手当)
法第十四条第二項において準用する一般職給与法第十四条第一項に規定する防衛省令で定める条件は、一般職に属する国家公務員の例による。
この条文の基本情報
特地勤務手当に準ずる手当とは何ですか?
定義特地勤務手当に準ずる手当とは、防衛省職員給与施行規則第6条に定められた規定で、「法第十四条第二項において準用する一般職給与法第十四条第一項に規定する防衛省令で定める条件は、一般職に属する国家公務員の例による。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 防衛省職員給与施行規則第6条(特地勤務手当に準ずる手当)は、日本の防衛省職員給与施行規則に含まれる条文です。
- 防衛省職員給与施行規則第6条の条文原文は「法第十四条第二項において準用する一般職給与法第十四条第一項に規定する防衛省令で定める条件は、一般職に属する国家公務員の例による。」で始まります。
- 防衛省職員給与施行規則の公布日は昭和44年12月2日です。
- 防衛省職員給与施行規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
- 防衛省職員給与施行規則第6条の前の条は防衛省職員給与施行規則第5条です。
- 防衛省職員給与施行規則第6条の次の条は防衛省職員給与施行規則第7条です。
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- 正式書式
防衛省職員給与施行規則(昭和四十四年総理府令第四十五号)第6条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/344M50000002045 - 本サイト収録
防衛省職員給与施行規則(昭和四十四年総理府令第四十五号)第6条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/344M50000002045/6
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