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防衛省職員給与施行規則 第7条(期末手当の支給されない休職中の退職者)

法第二十三条第六項の防衛省令で定める職員は、人事院規則九―四〇(期末手当及び勤勉手当)第三条の規定により、期末手当の支給を受けない職員の例による。

この条文の基本情報

期末手当の支給されない休職中の退職者とは何ですか?

定義期末手当の支給されない休職中の退職者とは、防衛省職員給与施行規則第7条に定められた規定で、「法第二十三条第六項の防衛省令で定める職員は、人事院規則九―四〇(期末手当及び勤勉手当)第三条の規定により、期末手当の支給を受けない職員の例による。」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 防衛省職員給与施行規則第7条(期末手当の支給されない休職中の退職者)は、日本の防衛省職員給与施行規則に含まれる条文です。
  2. 防衛省職員給与施行規則第7条の条文原文は「法第二十三条第六項の防衛省令で定める職員は、人事院規則九―四〇(期末手当及び勤勉手当)第三条の規定により、期末手当の支給を受けない職員の例による。」で始まります。
  3. 防衛省職員給与施行規則の公布日は昭和44年12月2日です。
  4. 防衛省職員給与施行規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
  5. 防衛省職員給与施行規則第7条の前の条は防衛省職員給与施行規則第6条です。
  6. 防衛省職員給与施行規則第7条の次の条は防衛省職員給与施行規則第8条です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式防衛省職員給与施行規則(昭和四十四年総理府令第四十五号)第7条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/344M50000002045
  • 本サイト収録防衛省職員給与施行規則(昭和四十四年総理府令第四十五号)第7条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/344M50000002045/7

この条文は現在、条文原文のみです。解説は準備中です。

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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。

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