防衛省職員給与施行規則 第7条(期末手当の支給されない休職中の退職者)
法第二十三条第六項の防衛省令で定める職員は、人事院規則九―四〇(期末手当及び勤勉手当)第三条の規定により、期末手当の支給を受けない職員の例による。
この条文の基本情報
期末手当の支給されない休職中の退職者とは何ですか?
定義期末手当の支給されない休職中の退職者とは、防衛省職員給与施行規則第7条に定められた規定で、「法第二十三条第六項の防衛省令で定める職員は、人事院規則九―四〇(期末手当及び勤勉手当)第三条の規定により、期末手当の支給を受けない職員の例による。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 防衛省職員給与施行規則第7条(期末手当の支給されない休職中の退職者)は、日本の防衛省職員給与施行規則に含まれる条文です。
- 防衛省職員給与施行規則第7条の条文原文は「法第二十三条第六項の防衛省令で定める職員は、人事院規則九―四〇(期末手当及び勤勉手当)第三条の規定により、期末手当の支給を受けない職員の例による。」で始まります。
- 防衛省職員給与施行規則の公布日は昭和44年12月2日です。
- 防衛省職員給与施行規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
- 防衛省職員給与施行規則第7条の前の条は防衛省職員給与施行規則第6条です。
- 防衛省職員給与施行規則第7条の次の条は防衛省職員給与施行規則第8条です。
この条文を引用する
下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。
- 正式書式
防衛省職員給与施行規則(昭和四十四年総理府令第四十五号)第7条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/344M50000002045 - 本サイト収録
防衛省職員給与施行規則(昭和四十四年総理府令第四十五号)第7条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/344M50000002045/7
防衛省職員給与施行規則の全文を見る
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。