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防衛省職員給与施行規則 第8条(自衛官候補生としての任用期間が三月でない者の退職手当の計算の基礎となる日数)

法第二十八条第一項第一号に規定する防衛省令で定めるところにより算定した日数は、自衛隊法(昭和二十九年法律第百六十五号)第三十六条第一項の規定による任用期間に係る日数から自衛官候補生としての任用期間に係る日数を減じて得た日数を同項の規定による任用期間に係る日数で除して得た率に、法第二十八条第一項第二号に定める日数を乗じて得た日数(一日未満の端数があるときは、これを切り捨てた日数)とする。

この条文の基本情報

自衛官候補生としての任用期間が三月でない者の退職手当の計算の基礎となる日数とは何ですか?

定義自衛官候補生としての任用期間が三月でない者の退職手当の計算の基礎となる日数とは、防衛省職員給与施行規則第8条に定められた規定で、「法第二十八条第一項第一号に規定する防衛省令で定めるところにより算定した日数は、自衛隊法(昭和二十九年法律第百六十五号)第三十六条第一項の規定による任用期間に係る…」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 防衛省職員給与施行規則第8条(自衛官候補生としての任用期間が三月でない者の退職手当の計算の基礎となる日数)は、日本の防衛省職員給与施行規則に含まれる条文です。
  2. 防衛省職員給与施行規則第8条の条文原文は「法第二十八条第一項第一号に規定する防衛省令で定めるところにより算定した日数は、自衛隊法(昭和二十九年法律第百六十五号)第三十六条第一項の規定による任用期間に係る…」で始まります。
  3. 防衛省職員給与施行規則の公布日は昭和44年12月2日です。
  4. 防衛省職員給与施行規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
  5. 防衛省職員給与施行規則第8条の前の条は防衛省職員給与施行規則第7条です。
  6. 防衛省職員給与施行規則第8条の次の条は防衛省職員給与施行規則第9条です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式防衛省職員給与施行規則(昭和四十四年総理府令第四十五号)第8条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/344M50000002045
  • 本サイト収録防衛省職員給与施行規則(昭和四十四年総理府令第四十五号)第8条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/344M50000002045/8

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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。

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