防衛省職員給与施行規則 第9条(雑則)
この省令に定めるもののほか、この省令の実施に関し必要な事項は、防衛大臣が定める。
この条文の基本情報
雑則とは何ですか?
定義雑則とは、防衛省職員給与施行規則第9条に定められた規定で、「この省令に定めるもののほか、この省令の実施に関し必要な事項は、防衛大臣が定める。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 防衛省職員給与施行規則第9条(雑則)は、日本の防衛省職員給与施行規則に含まれる条文です。
- 防衛省職員給与施行規則第9条の条文原文は「この省令に定めるもののほか、この省令の実施に関し必要な事項は、防衛大臣が定める。」で始まります。
- 防衛省職員給与施行規則の公布日は昭和44年12月2日です。
- 防衛省職員給与施行規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
- 防衛省職員給与施行規則第9条の前の条は防衛省職員給与施行規則第8条です。
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- 正式書式
防衛省職員給与施行規則(昭和四十四年総理府令第四十五号)第9条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/344M50000002045 - 本サイト収録
防衛省職員給与施行規則(昭和四十四年総理府令第四十五号)第9条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/344M50000002045/9
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