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在外住居手当の支給に関する規則 第4条(家賃の額の基準)

  1. 在外職員が居住している住宅の一箇月に要する家賃の額は、契約書等に基づいて算定する。
  2. 2.在外職員(在外公館の名称及び位置並びに在外公館に勤務する外務公務員の給与に関する法律(以下「法」という。)第四条第四項の規定により在外住居手当が一括して支給されている職員を除く。)がその居住する住宅の賃貸人との賃貸借契約により一年以上の期間について要する家賃の前払をすることとされている場合で、当該前払金に要する額の全部又は一部を金融機関から借り入れているときにあつては、前項の一箇月に要する家賃の額は、当該前払金の額を月割にした額及び当該借入れに係る利息の総額を返済期間をもつて月割にした額の合計額をもつて算定する。ただし、利息の額は、外務大臣が別に定める利率及び方式をもつて計算した額を超えることができない。

この条文の基本情報

家賃の額の基準とは何ですか?

定義家賃の額の基準とは、在外住居手当の支給に関する規則第4条に定められた規定で、「在外職員が居住している住宅の一箇月に要する家賃の額は、契約書等に基づいて算定する。」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 在外住居手当の支給に関する規則第4条(家賃の額の基準)は、日本の在外住居手当の支給に関する規則に含まれる条文です。
  2. 在外住居手当の支給に関する規則第4条の条文原文は「在外職員が居住している住宅の一箇月に要する家賃の額は、契約書等に基づいて算定する。」で始まります。
  3. 在外住居手当の支給に関する規則の公布日は昭和44年6月12日です。
  4. 在外住居手当の支給に関する規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
  5. 在外住居手当の支給に関する規則第4条の前の条は在外住居手当の支給に関する規則第3条の2です。
  6. 在外住居手当の支給に関する規則第4条の次の条は在外住居手当の支給に関する規則第5条です。

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下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式在外住居手当の支給に関する規則(昭和四十四年外務省令第七号)第4条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/344M50000020007
  • 本サイト収録在外住居手当の支給に関する規則(昭和四十四年外務省令第七号)第4条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/344M50000020007/4

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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。

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