在外住居手当の支給に関する規則 第5条(家具付き住宅の場合の家賃の額の算定基準)
在外職員が居住する住宅が家具付きである場合には、その家賃から家具相当額として、その家賃の百分の十に相当する額(当該額が外務大臣が定める額を超えるときは、当該外務大臣が定める額)を控除した額をもつて家賃の額とする。
この条文の基本情報
家具付き住宅の場合の家賃の額の算定基準とは何ですか?
定義家具付き住宅の場合の家賃の額の算定基準とは、在外住居手当の支給に関する規則第5条に定められた規定で、「在外職員が居住する住宅が家具付きである場合には、その家賃から家具相当額として、その家賃の百分の十に相当する額(当該額が外務大臣が定める額を超えるときは、当該外務…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 在外住居手当の支給に関する規則第5条(家具付き住宅の場合の家賃の額の算定基準)は、日本の在外住居手当の支給に関する規則に含まれる条文です。
- 在外住居手当の支給に関する規則第5条の条文原文は「在外職員が居住する住宅が家具付きである場合には、その家賃から家具相当額として、その家賃の百分の十に相当する額(当該額が外務大臣が定める額を超えるときは、当該外務…」で始まります。
- 在外住居手当の支給に関する規則の公布日は昭和44年6月12日です。
- 在外住居手当の支給に関する規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
- 在外住居手当の支給に関する規則第5条の前の条は在外住居手当の支給に関する規則第4条です。
- 在外住居手当の支給に関する規則第5条の次の条は在外住居手当の支給に関する規則第6条です。
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- 正式書式
在外住居手当の支給に関する規則(昭和四十四年外務省令第七号)第5条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/344M50000020007 - 本サイト収録
在外住居手当の支給に関する規則(昭和四十四年外務省令第七号)第5条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/344M50000020007/5
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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。