在外住居手当の支給に関する規則 第6条(家賃の額に含め得る費用)
- 次に掲げる費用(月割にした額をいう。)は、この支払を立証する契約書等がある場合には、これを含めて家賃の額とすることができる。
- 一住宅への入居に際し、賃貸人に支払つた権利金、謝金その他の費用で転居又は賃貸借契約の変更に際し返済されないもの及び仲介業者に支払つた手数料(その額を住宅の契約期間で月割した額)
- 二住宅用の車庫賃借料(住宅の一部に車庫の施設がない場合又は車庫の賃借料が家賃に含まれていない場合に限り、かつ、車一台分とする。)
- 三冷暖房機、ボイラー及び発電機等の賃借料
- 四天火、皿洗い機等の台所設備の賃借料
- 五外務大臣が指定した地における住居にかかる還付されない公租公課
- 六共益費
- 2.前項に掲げる賃借料については、当該契約書等による使用期間開始の初日から家賃の額を改定する。
この条文の基本情報
家賃の額に含め得る費用とは何ですか?
定義家賃の額に含め得る費用とは、在外住居手当の支給に関する規則第6条に定められた規定で、「次に掲げる費用(月割にした額をいう。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 在外住居手当の支給に関する規則第6条(家賃の額に含め得る費用)は、日本の在外住居手当の支給に関する規則に含まれる条文です。
- 在外住居手当の支給に関する規則第6条の条文原文は「次に掲げる費用(月割にした額をいう。」で始まります。
- 在外住居手当の支給に関する規則の公布日は昭和44年6月12日です。
- 在外住居手当の支給に関する規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
- 在外住居手当の支給に関する規則第6条の前の条は在外住居手当の支給に関する規則第5条です。
- 在外住居手当の支給に関する規則第6条の次の条は在外住居手当の支給に関する規則第7条です。
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- 正式書式
在外住居手当の支給に関する規則(昭和四十四年外務省令第七号)第6条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/344M50000020007 - 本サイト収録
在外住居手当の支給に関する規則(昭和四十四年外務省令第七号)第6条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/344M50000020007/6
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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。