在外住居手当の支給に関する規則 第7条(ホテル等の室料)
在外職員がホテル又はこれに類する宿泊施設(以下「ホテル等」という。)に居住する場合には、室料をもつて家賃の額とする。
この条文の基本情報
ホテル等の室料とは何ですか?
定義ホテル等の室料とは、在外住居手当の支給に関する規則第7条に定められた規定で、「在外職員がホテル又はこれに類する宿泊施設(以下「ホテル等」という。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 在外住居手当の支給に関する規則第7条(ホテル等の室料)は、日本の在外住居手当の支給に関する規則に含まれる条文です。
- 在外住居手当の支給に関する規則第7条の条文原文は「在外職員がホテル又はこれに類する宿泊施設(以下「ホテル等」という。」で始まります。
- 在外住居手当の支給に関する規則の公布日は昭和44年6月12日です。
- 在外住居手当の支給に関する規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
- 在外住居手当の支給に関する規則第7条の前の条は在外住居手当の支給に関する規則第6条です。
- 在外住居手当の支給に関する規則第7条の次の条は在外住居手当の支給に関する規則第8条です。
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- 正式書式
在外住居手当の支給に関する規則(昭和四十四年外務省令第七号)第7条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/344M50000020007 - 本サイト収録
在外住居手当の支給に関する規則(昭和四十四年外務省令第七号)第7条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/344M50000020007/7
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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。