受講中の講座ブックマーク無料で登録

在外住居手当の支給に関する規則 第7条(ホテル等の室料)

在外職員がホテル又はこれに類する宿泊施設(以下「ホテル等」という。)に居住する場合には、室料をもつて家賃の額とする。

この条文の基本情報

ホテル等の室料とは何ですか?

定義ホテル等の室料とは、在外住居手当の支給に関する規則第7条に定められた規定で、「在外職員がホテル又はこれに類する宿泊施設(以下「ホテル等」という。」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 在外住居手当の支給に関する規則第7条(ホテル等の室料)は、日本の在外住居手当の支給に関する規則に含まれる条文です。
  2. 在外住居手当の支給に関する規則第7条の条文原文は「在外職員がホテル又はこれに類する宿泊施設(以下「ホテル等」という。」で始まります。
  3. 在外住居手当の支給に関する規則の公布日は昭和44年6月12日です。
  4. 在外住居手当の支給に関する規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
  5. 在外住居手当の支給に関する規則第7条の前の条は在外住居手当の支給に関する規則第6条です。
  6. 在外住居手当の支給に関する規則第7条の次の条は在外住居手当の支給に関する規則第8条です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式在外住居手当の支給に関する規則(昭和四十四年外務省令第七号)第7条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/344M50000020007
  • 本サイト収録在外住居手当の支給に関する規則(昭和四十四年外務省令第七号)第7条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/344M50000020007/7

この条文は現在、条文原文のみです。解説は準備中です。

この条文に関連づけられた条文はまだありません。

ログインすると、この条文にメモを残して他の利用者と共有できます。

在外住居手当の支給に関する規則の全文を見る

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。

次に調べる

判例を探す:条文単位の判例の紐づけは準備中です。上のカードから法令名で検索できます。裁判所「裁判例検索」で探す ›