関税暫定措置法施行規則 第2条(本邦で製作が困難な素材についての確認の申請手続)
前条の確認を受けようとする者は、その確認を受けようとする物品の製造者、製造地、品名、型式、性能、数量、価格、用途及び使用の場所、その輸入の目的、予定時期及び予定地並びに当該物品が本邦において製作することが困難であることの事由及びその同種品又は類似品について同条の規定による確認を既に受けたことがあるかどうかを記載した申請書を当該物品の輸入申告をする税関長に提出しなければならない。
この条文の基本情報
本邦で製作が困難な素材についての確認の申請手続とは何ですか?
定義本邦で製作が困難な素材についての確認の申請手続とは、関税暫定措置法施行規則第2条に定められた規定で、「前条の確認を受けようとする者は、その確認を受けようとする物品の製造者、製造地、品名、型式、性能、数量、価格、用途及び使用の場所、その輸入の目的、予定時期及び予定…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 関税暫定措置法施行規則第2条(本邦で製作が困難な素材についての確認の申請手続)は、日本の関税暫定措置法施行規則に含まれる条文です。
- 関税暫定措置法施行規則第2条の条文原文は「前条の確認を受けようとする者は、その確認を受けようとする物品の製造者、製造地、品名、型式、性能、数量、価格、用途及び使用の場所、その輸入の目的、予定時期及び予定…」で始まります。
- 関税暫定措置法施行規則の公布日は昭和44年7月1日です。
- 関税暫定措置法施行規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 関税暫定措置法施行規則第2条の前の条は関税暫定措置法施行規則第1条の4です。
- 関税暫定措置法施行規則第2条の次の条は関税暫定措置法施行規則第3条です。
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- 正式書式
関税暫定措置法施行規則(昭和四十四年大蔵省令第三十九号)第2条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/344M50000040039 - 本サイト収録
関税暫定措置法施行規則(昭和四十四年大蔵省令第三十九号)第2条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/344M50000040039/2
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