関税暫定措置法施行規則 第3条(確認を受けた本邦で製作が困難な素材の免税の手続)
第一条の四に規定する確認を受けた物品について関税暫定措置法(昭和三十五年法律第三十六号。以下「法」という。)第四条(航空機部分品等の免税)の規定により関税の免除を受けようとする者は、令第八条(航空機部分品等の免税手続)に定める手続を行う場合において、当該確認を証する書類を税関に提示しなければならない。
この条文の基本情報
確認を受けた本邦で製作が困難な素材の免税の手続とは何ですか?
定義確認を受けた本邦で製作が困難な素材の免税の手続とは、関税暫定措置法施行規則第3条に定められた規定で、「第一条の四に規定する確認を受けた物品について関税暫定措置法(昭和三十五年法律第三十六号。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 関税暫定措置法施行規則第3条(確認を受けた本邦で製作が困難な素材の免税の手続)は、日本の関税暫定措置法施行規則に含まれる条文です。
- 関税暫定措置法施行規則第3条の条文原文は「第一条の四に規定する確認を受けた物品について関税暫定措置法(昭和三十五年法律第三十六号。」で始まります。
- 関税暫定措置法施行規則の公布日は昭和44年7月1日です。
- 関税暫定措置法施行規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 関税暫定措置法施行規則第3条の前の条は関税暫定措置法施行規則第2条です。
- 関税暫定措置法施行規則第3条の次の条は関税暫定措置法施行規則第4〜6条です。
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- 正式書式
関税暫定措置法施行規則(昭和四十四年大蔵省令第三十九号)第3条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/344M50000040039 - 本サイト収録
関税暫定措置法施行規則(昭和四十四年大蔵省令第三十九号)第3条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/344M50000040039/3
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