職業能力開発促進法施行規則 第20条(障害者職業能力開発校の訓練の実施方法)
障害者職業能力開発校の長は、厚生労働大臣の定めるところにより、訓練生の身体的又は精神的な事情等に配慮して第十条から第十五条までに定める基準の一部を変更することができる。
この条文の基本情報
障害者職業能力開発校の訓練の実施方法とは何ですか?
定義障害者職業能力開発校の訓練の実施方法とは、職業能力開発促進法施行規則第20条に定められた規定で、「障害者職業能力開発校の長は、厚生労働大臣の定めるところにより、訓練生の身体的又は精神的な事情等に配慮して第十条から第十五条までに定める基準の一部を変更することが…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 職業能力開発促進法施行規則第20条(障害者職業能力開発校の訓練の実施方法)は、日本の職業能力開発促進法施行規則に含まれる条文です。
- 職業能力開発促進法施行規則第20条の条文原文は「障害者職業能力開発校の長は、厚生労働大臣の定めるところにより、訓練生の身体的又は精神的な事情等に配慮して第十条から第十五条までに定める基準の一部を変更することが…」で始まります。
- 職業能力開発促進法施行規則第20条は第一節 職業能力開発の促進の措置に置かれています。
- 職業能力開発促進法施行規則の公布日は昭和44年10月1日です。
- 職業能力開発促進法施行規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
- 職業能力開発促進法施行規則第20条の前の条は職業能力開発促進法施行規則第16〜19条です。
- 職業能力開発促進法施行規則第20条の次の条は職業能力開発促進法施行規則第21条です。
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- 正式書式
職業能力開発促進法施行規則(昭和四十四年労働省令第二十四号)第20条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/344M50002000024 - 本サイト収録
職業能力開発促進法施行規則(昭和四十四年労働省令第二十四号)第20条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/344M50002000024/20