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職業能力開発促進法施行規則 第22条(教材の種類)

  1. 法第二十条の認定(以下「教材認定」という。)の対象となる教材の種類は、次のとおりとする。
  2. 一教科書
  3. 二映画、ビデオ、スライド、録音テープその他映像又は音声を用いた教材
  4. 三シミュレーター、模型、プログラムその他職業訓練の実施に効果的な教材

この条文の基本情報

教材の種類とは何ですか?

定義教材の種類とは、職業能力開発促進法施行規則第22条に定められた規定で、「法第二十条の認定(以下「教材認定」という。」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 職業能力開発促進法施行規則第22条(教材の種類)は、日本の職業能力開発促進法施行規則に含まれる条文です。
  2. 職業能力開発促進法施行規則第22条の条文原文は「法第二十条の認定(以下「教材認定」という。」で始まります。
  3. 職業能力開発促進法施行規則第22条は第一節 職業能力開発の促進の措置に置かれています。
  4. 職業能力開発促進法施行規則の公布日は昭和44年10月1日です。
  5. 職業能力開発促進法施行規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
  6. 職業能力開発促進法施行規則第22条の前の条は職業能力開発促進法施行規則第21条です。
  7. 職業能力開発促進法施行規則第22条の次の条は職業能力開発促進法施行規則第23条です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式職業能力開発促進法施行規則(昭和四十四年労働省令第二十四号)第22条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/344M50002000024
  • 本サイト収録職業能力開発促進法施行規則(昭和四十四年労働省令第二十四号)第22条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/344M50002000024/22

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