職業能力開発促進法施行規則 第35条(事業主等による職業訓練施設の設置)
- 認定職業訓練を行う事業主等は、職業訓練施設として職業能力開発校、職業能力開発短期大学校、職業能力開発大学校又は職業能力開発促進センターを設置しようとするときは、管轄都道府県知事に申請し、その設置について承認を受けなければならない。
- 2.管轄都道府県知事は、前項の申請があつた場合には、次の各号に掲げる職業訓練施設の種類に応じ、それぞれ当該各号に定めるところに適合するものと認めるときでなければ同項の承認をしてはならない。
- 一職業能力開発校又は職業能力開発促進センター
- 一教室のほか、当該認定職業訓練の必要に応じた実習場等を備えていること。
- 二教室の面積は、同時に訓練を行う訓練生一人当たり一・六五平方メートル以上あること(訓練生の数の増加に応じて職業訓練上支障のない限度において減ずることができる。)。
- 三建物の配置及び構造は、訓練を実施する上で適切なものであること。
- 四教科、訓練生の数等に応じて必要な教材、図書その他の設備を備えていること。
- 二職業能力開発短期大学校又は職業能力開発大学校
- 一教室、実習場及び図書室を職業訓練専用施設として備えるほか、当該認定職業訓練の必要に応じた施設を備えていること。
- 二教室の面積は、同時に訓練を行う訓練生一人当たり二平方メートル以上あること(訓練生の数の増加に応じて職業訓練上支障のない限度において減ずることができる。)。
- 三実習場その他の施設の面積は、訓練を実施する上で適切な面積であること。
- 四建物の配置及び構造は、訓練を実施する上で適切なものであること。
- 五教科、訓練生の数等に応じて必要な教材、図書その他の設備を備えていること。
この条文の基本情報
事業主等による職業訓練施設の設置とは何ですか?
定義事業主等による職業訓練施設の設置とは、職業能力開発促進法施行規則第35条に定められた規定で、「認定職業訓練を行う事業主等は、職業訓練施設として職業能力開発校、職業能力開発短期大学校、職業能力開発大学校又は職業能力開発促進センターを設置しようとするときは、…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 職業能力開発促進法施行規則第35条(事業主等による職業訓練施設の設置)は、日本の職業能力開発促進法施行規則に含まれる条文です。
- 職業能力開発促進法施行規則第35条の条文原文は「認定職業訓練を行う事業主等は、職業訓練施設として職業能力開発校、職業能力開発短期大学校、職業能力開発大学校又は職業能力開発促進センターを設置しようとするときは、…」で始まります。
- 職業能力開発促進法施行規則第35条は第一節 職業能力開発の促進の措置に置かれています。
- 職業能力開発促進法施行規則の公布日は昭和44年10月1日です。
- 職業能力開発促進法施行規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
- 職業能力開発促進法施行規則第35条の前の条は職業能力開発促進法施行規則第34条です。
- 職業能力開発促進法施行規則第35条の次の条は職業能力開発促進法施行規則第35条の2です。
この条文を引用する
下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。
- 正式書式
職業能力開発促進法施行規則(昭和四十四年労働省令第二十四号)第35条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/344M50002000024 - 本サイト収録
職業能力開発促進法施行規則(昭和四十四年労働省令第二十四号)第35条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/344M50002000024/35