職業能力開発促進法施行規則 第38条(法第二十八条第三項第一号の厚生労働省令で定める訓練課程)
- 法第二十八条第三項第一号の厚生労働省令で定める訓練課程は、第三十六条の五の表のうち、下欄に掲げる指導員養成課程とする。
- 2.指導力習得コース及び訓練技法習得コースの指導員養成訓練を修了した者の受けることができる免許職種は、その者が修了した次の表の上欄に掲げる訓練科に係る指導力習得コース及び訓練技法習得コースに応じ、同表の下欄に掲げる免許職種(括弧を付した免許職種については、当該免許職種に関して、特定応用課程若しくは応用課程の高度職業訓練を修了し、かつ、その者が適切に指導することができる能力を有すると職業能力開発総合大学校の長が認めるものに限る。)とする。
- 3.訓練技法・技能等習得コースの指導員養成訓練を修了した者の受けることができる免許職種は、その者が修了した次の表の上欄に掲げる訓練科に係る訓練技法・技能等習得コースに応じ、同表の下欄に掲げる免許職種(括弧を付した免許職種については、当該免許職種に関して、学校教育法による大学において当該免許職種に関する学科を修めて卒業した場合に限る。)とする。
- 4.実務経験者訓練技法習得コースの指導員養成訓練を修了した者であつて、職業訓練指導員試験の実技試験及び学科試験に合格した者と同等以上の技能及びこれに関する知識を有すると職業能力開発総合大学校の長が認める者の受けることができる免許職種は、その者が修了した次の表の上欄に掲げる訓練科に係る実務経験者訓練技法習得コースに応じ、同表の下欄に掲げる免許職種とする。
- 5.職種転換コースの指導員養成訓練を修了した者の受けることができる免許職種は、その者が修了した次の表の上欄に掲げる訓練科に係る職種転換コースに応じ、同表の下欄に掲げる免許職種とする。
この条文の基本情報
法第二十八条第三項第一号の厚生労働省令で定める訓練課程とは何ですか?
定義法第二十八条第三項第一号の厚生労働省令で定める訓練課程とは、職業能力開発促進法施行規則第38条に定められた規定で、「法第二十八条第三項第一号の厚生労働省令で定める訓練課程は、第三十六条の五の表のうち、下欄に掲げる指導員養成課程とする。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 職業能力開発促進法施行規則第38条(法第二十八条第三項第一号の厚生労働省令で定める訓練課程)は、日本の職業能力開発促進法施行規則に含まれる条文です。
- 職業能力開発促進法施行規則第38条の条文原文は「法第二十八条第三項第一号の厚生労働省令で定める訓練課程は、第三十六条の五の表のうち、下欄に掲げる指導員養成課程とする。」で始まります。
- 職業能力開発促進法施行規則第38条は第三節に置かれています。
- 職業能力開発促進法施行規則の公布日は昭和44年10月1日です。
- 職業能力開発促進法施行規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
- 職業能力開発促進法施行規則第38条の前の条は職業能力開発促進法施行規則第37条です。
- 職業能力開発促進法施行規則第38条の次の条は職業能力開発促進法施行規則第39条です。
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- 正式書式
職業能力開発促進法施行規則(昭和四十四年労働省令第二十四号)第38条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/344M50002000024 - 本サイト収録
職業能力開発促進法施行規則(昭和四十四年労働省令第二十四号)第38条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/344M50002000024/38