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職業能力開発促進法施行規則 第3条の2(法第十五条の七第一項ただし書の厚生労働省令で定める要件)

  1. 法第十五条の七第一項ただし書の厚生労働省令で定める要件は、次の各号のいずれにも該当するものであることとする。
  2. 一主として知識を習得するために行われる職業訓練であること。
  3. 二短期課程の普通職業訓練に準ずる職業訓練であること。
  4. 三その教科の全ての科目について簡易な設備を使用して行うことができる職業訓練であること。

この条文の基本情報

法第十五条の七第一項ただし書の厚生労働省令で定める要件とは何ですか?

定義法第十五条の七第一項ただし書の厚生労働省令で定める要件とは、職業能力開発促進法施行規則第3条の2に定められた規定で、「法第十五条の七第一項ただし書の厚生労働省令で定める要件は、次の各号のいずれにも該当するものであることとする。」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 職業能力開発促進法施行規則第3条の2(法第十五条の七第一項ただし書の厚生労働省令で定める要件)は、日本の職業能力開発促進法施行規則に含まれる条文です。
  2. 職業能力開発促進法施行規則第3条の2の条文原文は「法第十五条の七第一項ただし書の厚生労働省令で定める要件は、次の各号のいずれにも該当するものであることとする。」で始まります。
  3. 職業能力開発促進法施行規則第3条の2は第一節 職業能力開発の促進の措置に置かれています。
  4. 職業能力開発促進法施行規則の公布日は昭和44年10月1日です。
  5. 職業能力開発促進法施行規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
  6. 職業能力開発促進法施行規則第3条の2の前の条は職業能力開発促進法施行規則第3条です。
  7. 職業能力開発促進法施行規則第3条の2の次の条は職業能力開発促進法施行規則第3条の3です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式職業能力開発促進法施行規則(昭和四十四年労働省令第二十四号)第3条の2
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/344M50002000024
  • 本サイト収録職業能力開発促進法施行規則(昭和四十四年労働省令第二十四号)第3条の2(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/344M50002000024/3_2

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