職業能力開発促進法施行規則 第52条(解散の認可の申請)
- 法第四十条第二項の認可の申請は、次の事項を記載した書面を添えた申請書を管轄都道府県知事に提出して行なわなければならない。
- 一解散の理由の詳細
- 二財産目録
- 三残余財産の帰属に関する事項
この条文の基本情報
解散の認可の申請とは何ですか?
定義解散の認可の申請とは、職業能力開発促進法施行規則第52条に定められた規定で、「法第四十条第二項の認可の申請は、次の事項を記載した書面を添えた申請書を管轄都道府県知事に提出して行なわなければならない。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 職業能力開発促進法施行規則第52条(解散の認可の申請)は、日本の職業能力開発促進法施行規則に含まれる条文です。
- 職業能力開発促進法施行規則第52条の条文原文は「法第四十条第二項の認可の申請は、次の事項を記載した書面を添えた申請書を管轄都道府県知事に提出して行なわなければならない。」で始まります。
- 職業能力開発促進法施行規則第52条は第二章に置かれています。
- 職業能力開発促進法施行規則の公布日は昭和44年10月1日です。
- 職業能力開発促進法施行規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
- 職業能力開発促進法施行規則第52条の前の条は職業能力開発促進法施行規則第51条です。
- 職業能力開発促進法施行規則第52条の次の条は職業能力開発促進法施行規則第53条です。
この条文を引用する
下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。
- 正式書式
職業能力開発促進法施行規則(昭和四十四年労働省令第二十四号)第52条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/344M50002000024 - 本サイト収録
職業能力開発促進法施行規則(昭和四十四年労働省令第二十四号)第52条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/344M50002000024/52