職業能力開発促進法施行規則 第64条(特級の技能検定の受検資格)
法第四十五条第二号の厚生労働省令で定める実務の経験を有する者は、特級の技能検定については、検定職種に関し、一級の技能検定に合格した者で、その後五年以上の実務の経験を有するものとする。
この条文の基本情報
特級の技能検定の受検資格とは何ですか?
定義特級の技能検定の受検資格とは、職業能力開発促進法施行規則第64条に定められた規定で、「法第四十五条第二号の厚生労働省令で定める実務の経験を有する者は、特級の技能検定については、検定職種に関し、一級の技能検定に合格した者で、その後五年以上の実務の経…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 職業能力開発促進法施行規則第64条(特級の技能検定の受検資格)は、日本の職業能力開発促進法施行規則に含まれる条文です。
- 職業能力開発促進法施行規則第64条の条文原文は「法第四十五条第二号の厚生労働省令で定める実務の経験を有する者は、特級の技能検定については、検定職種に関し、一級の技能検定に合格した者で、その後五年以上の実務の経…」で始まります。
- 職業能力開発促進法施行規則第64条は第三章に置かれています。
- 職業能力開発促進法施行規則の公布日は昭和44年10月1日です。
- 職業能力開発促進法施行規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
- 職業能力開発促進法施行規則第64条の前の条は職業能力開発促進法施行規則第63条の14です。
- 職業能力開発促進法施行規則第64条の次の条は職業能力開発促進法施行規則第64条の2です。
この条文を引用する
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- 正式書式
職業能力開発促進法施行規則(昭和四十四年労働省令第二十四号)第64条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/344M50002000024 - 本サイト収録
職業能力開発促進法施行規則(昭和四十四年労働省令第二十四号)第64条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/344M50002000024/64