職業能力開発促進法施行規則 第65条(試験の免除)
- 次の表の上欄に掲げる者は、特級の技能検定に係る技能検定試験についてそれぞれ同表の下欄に掲げる試験の免除を受けることができる。
- 2.次の表の上欄に掲げる者は、一級の技能検定に係る技能検定試験についてそれぞれ同表の下欄に掲げる試験の免除を受けることができる。
- 3.次の表の上欄に掲げる者は、二級の技能検定に係る技能検定試験についてそれぞれ同表の下欄に掲げる試験の免除を受けることができる。
- 4.次の表の上欄に掲げる者は、三級の技能検定に係る技能検定試験についてそれぞれ同表の下欄に掲げる試験の免除を受けることができる。
- 5.次の表の上欄に掲げる者は、基礎級の技能検定に係る技能検定試験についてそれぞれ同表の下欄に掲げる試験の免除を受けることができる。
- 6.次の表の上欄に掲げる者は、単一等級の技能検定に係る技能検定試験についてそれぞれ同表の下欄に掲げる試験の免除を受けることができる。
この条文の基本情報
試験の免除とは何ですか?
定義試験の免除とは、職業能力開発促進法施行規則第65条に定められた規定で、「次の表の上欄に掲げる者は、特級の技能検定に係る技能検定試験についてそれぞれ同表の下欄に掲げる試験の免除を受けることができる。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 職業能力開発促進法施行規則第65条(試験の免除)は、日本の職業能力開発促進法施行規則に含まれる条文です。
- 職業能力開発促進法施行規則第65条の条文原文は「次の表の上欄に掲げる者は、特級の技能検定に係る技能検定試験についてそれぞれ同表の下欄に掲げる試験の免除を受けることができる。」で始まります。
- 職業能力開発促進法施行規則第65条は第三章に置かれています。
- 職業能力開発促進法施行規則の公布日は昭和44年10月1日です。
- 職業能力開発促進法施行規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
- 職業能力開発促進法施行規則第65条の前の条は職業能力開発促進法施行規則第64条の7です。
- 職業能力開発促進法施行規則第65条の次の条は職業能力開発促進法施行規則第65条の2です。
この条文を引用する
下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。
- 正式書式
職業能力開発促進法施行規則(昭和四十四年労働省令第二十四号)第65条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/344M50002000024 - 本サイト収録
職業能力開発促進法施行規則(昭和四十四年労働省令第二十四号)第65条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/344M50002000024/65