職業能力開発促進法施行規則 第72条(設立の認可の申請等)
- 法第六十一条(法第九十条第一項において準用する場合を含む。以下第七十四条第二項において同じ。)の厚生労働省令で定める事項は、次のとおりとする。
- 一発起人の氏名及び住所(法人その他の団体にあつては、その名称、代表者の氏名及び主たる事務所の所在地)
- 二定款並びに創立総会の会議の日時及び場所についての公告に関する事項
- 三創立総会の議事の経過
- 四会員となる旨の申出をしたものの氏名及び住所(法人その他の団体にあつては、その名称、代表者の氏名及び主たる事務所の所在地)
- 2.第五十条の規定は、法第七十八条及び法第九十条第一項において準用する法第三十七条第二項の届出について準用する。
この条文の基本情報
設立の認可の申請等とは何ですか?
定義設立の認可の申請等とは、職業能力開発促進法施行規則第72条に定められた規定で、「法第六十一条(法第九十条第一項において準用する場合を含む。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 職業能力開発促進法施行規則第72条(設立の認可の申請等)は、日本の職業能力開発促進法施行規則に含まれる条文です。
- 職業能力開発促進法施行規則第72条の条文原文は「法第六十一条(法第九十条第一項において準用する場合を含む。」で始まります。
- 職業能力開発促進法施行規則第72条は第四章に置かれています。
- 職業能力開発促進法施行規則の公布日は昭和44年10月1日です。
- 職業能力開発促進法施行規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
- 職業能力開発促進法施行規則第72条の前の条は職業能力開発促進法施行規則第71条の4です。
- 職業能力開発促進法施行規則第72条の次の条は職業能力開発促進法施行規則第73条です。
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- 正式書式
職業能力開発促進法施行規則(昭和四十四年労働省令第二十四号)第72条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/344M50002000024 - 本サイト収録
職業能力開発促進法施行規則(昭和四十四年労働省令第二十四号)第72条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/344M50002000024/72