職業能力開発促進法施行規則 第76条(財産処分の方法の認可の申請)
- 法第七十二条第一項(法第九十条第一項において準用する場合を含む。)の認可の申請は、次の事項を記載した書面を添えた申請書を、中央協会にあつては厚生労働大臣に、都道府県協会にあつては管轄都道府県知事に提出して行わなければならない。
- 一財産処分の方法及び理由
- 二総会が財産処分の方法の議決をした場合には、その総会の議事の経過
- 三総会が財産処分の方法の議決をせず、又はすることができない場合には、その理由
この条文の基本情報
財産処分の方法の認可の申請とは何ですか?
定義財産処分の方法の認可の申請とは、職業能力開発促進法施行規則第76条に定められた規定で、「法第七十二条第一項(法第九十条第一項において準用する場合を含む。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 職業能力開発促進法施行規則第76条(財産処分の方法の認可の申請)は、日本の職業能力開発促進法施行規則に含まれる条文です。
- 職業能力開発促進法施行規則第76条の条文原文は「法第七十二条第一項(法第九十条第一項において準用する場合を含む。」で始まります。
- 職業能力開発促進法施行規則第76条は第四章に置かれています。
- 職業能力開発促進法施行規則の公布日は昭和44年10月1日です。
- 職業能力開発促進法施行規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
- 職業能力開発促進法施行規則第76条の前の条は職業能力開発促進法施行規則第75条です。
- 職業能力開発促進法施行規則第76条の次の条は職業能力開発促進法施行規則第76条の2です。
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- 正式書式
職業能力開発促進法施行規則(昭和四十四年労働省令第二十四号)第76条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/344M50002000024 - 本サイト収録
職業能力開発促進法施行規則(昭和四十四年労働省令第二十四号)第76条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/344M50002000024/76