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職業能力開発促進法施行規則 第8条(国が設置する公共職業能力開発施設)

  1. 国が設置する公共職業能力開発施設の位置及び名称は、別表第一のとおりとする。
  2. 2.法第十六条第四項の厚生労働省令で定めるものは、中央障害者職業能力開発校及び吉備高原障害者職業能力開発校とする。

この条文の基本情報

国が設置する公共職業能力開発施設とは何ですか?

定義国が設置する公共職業能力開発施設とは、職業能力開発促進法施行規則第8条に定められた規定で、「国が設置する公共職業能力開発施設の位置及び名称は、別表第一のとおりとする。」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 職業能力開発促進法施行規則第8条(国が設置する公共職業能力開発施設)は、日本の職業能力開発促進法施行規則に含まれる条文です。
  2. 職業能力開発促進法施行規則第8条の条文原文は「国が設置する公共職業能力開発施設の位置及び名称は、別表第一のとおりとする。」で始まります。
  3. 職業能力開発促進法施行規則第8条は第一節 職業能力開発の促進の措置に置かれています。
  4. 職業能力開発促進法施行規則の公布日は昭和44年10月1日です。
  5. 職業能力開発促進法施行規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
  6. 職業能力開発促進法施行規則第8条の前の条は職業能力開発促進法施行規則第5〜7条です。
  7. 職業能力開発促進法施行規則第8条の次の条は職業能力開発促進法施行規則第9条です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式職業能力開発促進法施行規則(昭和四十四年労働省令第二十四号)第8条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/344M50002000024
  • 本サイト収録職業能力開発促進法施行規則(昭和四十四年労働省令第二十四号)第8条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/344M50002000024/8

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