職業能力開発促進法施行規則 第81条(権限の委任)
法第九十八条の二の規定により、法第二十六条の三第三項(法第二十六条の四第三項において準用する場合を含む。)及び第二十六条の四第二項に規定する厚生労働大臣の権限は、所轄都道府県労働局長に委任する。ただし、同項に規定する権限にあつては、厚生労働大臣が自らその権限を行うことを妨げない。
この条文の基本情報
権限の委任とは何ですか?
定義権限の委任とは、職業能力開発促進法施行規則第81条に定められた規定で、「法第九十八条の二の規定により、法第二十六条の三第三項(法第二十六条の四第三項において準用する場合を含む。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 職業能力開発促進法施行規則第81条(権限の委任)は、日本の職業能力開発促進法施行規則に含まれる条文です。
- 職業能力開発促進法施行規則第81条の条文原文は「法第九十八条の二の規定により、法第二十六条の三第三項(法第二十六条の四第三項において準用する場合を含む。」で始まります。
- 職業能力開発促進法施行規則第81条は第五章に置かれています。
- 職業能力開発促進法施行規則の公布日は昭和44年10月1日です。
- 職業能力開発促進法施行規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
- 職業能力開発促進法施行規則第81条の前の条は職業能力開発促進法施行規則第80条です。
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- 正式書式
職業能力開発促進法施行規則(昭和四十四年労働省令第二十四号)第81条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/344M50002000024 - 本サイト収録
職業能力開発促進法施行規則(昭和四十四年労働省令第二十四号)第81条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/344M50002000024/81