職業能力開発促進法施行規則 本文
- この省令は、公布の日から施行する。
- 2.次に掲げる省令及び告示は、廃止する。
- 一職業訓練指導員試験の受験資格及び技能検定の受検資格に関する省令(昭和四十四年労働省令第二十五号)
- 二昭和四十四年労働省告示第三十九号(労働大臣が指定する各種学校及び労働大臣が定める実務の経験の年数を定める告示)
- 三昭和四十四年労働省告示第四十号(職業訓練指導員試験の受験資格及び技能検定の受検資格を定める告示)
この条文の基本情報
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 職業能力開発促進法施行規則本文は、日本の職業能力開発促進法施行規則に含まれる条文です。
- 職業能力開発促進法施行規則本文の条文原文は「この省令は、公布の日から施行する。」で始まります。
- 職業能力開発促進法施行規則の公布日は昭和44年10月1日です。
- 職業能力開発促進法施行規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
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- 正式書式
職業能力開発促進法施行規則(昭和四十四年労働省令第二十四号)本文 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/344M50002000024 - 本サイト収録
職業能力開発促進法施行規則(昭和四十四年労働省令第二十四号)本文(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/344M50002000024/main
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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。