都市再開発法施行規則 第2条(組合施行に関する認可申請手続)
- 法第十一条第一項の認可を申請しようとする者は、定款及び事業計画を認可申請書とともに提出しなければならない。
- 2.法第十一条第二項の認可を申請しようとする者は、定款及び事業基本方針を認可申請書とともに提出しなければならない。
この条文の基本情報
組合施行に関する認可申請手続とは何ですか?
定義組合施行に関する認可申請手続とは、都市再開発法施行規則第2条に定められた規定で、「法第十一条第一項の認可を申請しようとする者は、定款及び事業計画を認可申請書とともに提出しなければならない。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 都市再開発法施行規則第2条(組合施行に関する認可申請手続)は、日本の都市再開発法施行規則に含まれる条文です。
- 都市再開発法施行規則第2条の条文原文は「法第十一条第一項の認可を申請しようとする者は、定款及び事業計画を認可申請書とともに提出しなければならない。」で始まります。
- 都市再開発法施行規則の公布日は昭和44年11月26日です。
- 都市再開発法施行規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 都市再開発法施行規則第2条の前の条は都市再開発法施行規則第1条の11です。
- 都市再開発法施行規則第2条の次の条は都市再開発法施行規則第3条です。
この条文を引用する
下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。
- 正式書式
都市再開発法施行規則(昭和四十四年建設省令第五十四号)第2条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/344M50004000054 - 本サイト収録
都市再開発法施行規則(昭和四十四年建設省令第五十四号)第2条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/344M50004000054/2
都市再開発法施行規則の全文を見る
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。