都市再開発法施行規則 第3条(組合施行に関する認可申請書の添付書類)
- 法第十一条第一項の認可を申請しようとする者は、認可申請書に次に掲げる書類を添付しなければならない。
- 一認可を申請しようとする者が施行地区となるべき区域内の宅地について所有権又は借地権を有する者であることを証する書類
- 二法第十二条第一項において準用する法第七条の十二の同意を得たことを証する書類
- 三法第十三条の規定により公的資金による住宅を建設することが適当と認められる者に対して参加組合員として参加する機会を与えたことを証する書類
- 四法第十四条第一項の同意を得たことを証する書類
- 2.法第十一条第二項の認可を申請しようとする者は、認可申請書に前項第一号、第三号及び第四号に掲げる書類を添付しなければならない。
- 3.法第十一条第三項の認可を申請しようとする市街地再開発組合(以下「組合」という。)は、認可申請書に次に掲げる書類を添付しなければならない。
- 一事業計画の決定について総会の議決を経たことを証する書類
- 二第一項第二号に掲げる書類
- 三法第十五条の二第一項の説明会の開催の状況を記載した書類
- 四法第十五条の二第二項の規定により提出された意見書があつたときは、その意見書の処理の経緯を説明する書類
- 4.法第三十八条第一項の認可を申請しようとする組合は、認可申請書に次に掲げる書類を添付しなければならない。
- 一定款の変更又は事業計画若しくは事業基本方針の変更について総会又は総代会の議決を経たことを証する書類
- 二認可を申請しようとする組合が法第三十八条第二項において準用する法第七条の十二の同意を得なければならない場合においては、その同意を得たことを証する書類
- 三認可を申請しようとする組合が法第三十八条第二項において準用する法第十四条第一項の同意を得なければならない場合においては、その同意を得たことを証する書類
- 四認可を申請しようとする組合が法第三十八条第二項において準用する法第七条の十六第三項の同意を得なければならない場合においては、その同意を得たことを証する書類
- 5.法第四十五条第四項の認可を申請しようとする組合は、認可申請書に次に掲げる書類を添付しなければならない。
- 一権利変換期日前に組合の解散について総会の議決を経たことを証する書類又は事業の完成を明らかにする書類
- 二認可を申請しようとする組合が法第四十五条第三項の同意を得なければならない場合においては、その同意を得たことを証する書類
この条文の基本情報
組合施行に関する認可申請書の添付書類とは何ですか?
定義組合施行に関する認可申請書の添付書類とは、都市再開発法施行規則第3条に定められた規定で、「法第十一条第一項の認可を申請しようとする者は、認可申請書に次に掲げる書類を添付しなければならない。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 都市再開発法施行規則第3条(組合施行に関する認可申請書の添付書類)は、日本の都市再開発法施行規則に含まれる条文です。
- 都市再開発法施行規則第3条の条文原文は「法第十一条第一項の認可を申請しようとする者は、認可申請書に次に掲げる書類を添付しなければならない。」で始まります。
- 都市再開発法施行規則の公布日は昭和44年11月26日です。
- 都市再開発法施行規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 都市再開発法施行規則第3条の前の条は都市再開発法施行規則第2条です。
- 都市再開発法施行規則第3条の次の条は都市再開発法施行規則第4条です。
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- 正式書式
都市再開発法施行規則(昭和四十四年建設省令第五十四号)第3条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/344M50004000054 - 本サイト収録
都市再開発法施行規則(昭和四十四年建設省令第五十四号)第3条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/344M50004000054/3
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