受講中の講座ブックマーク無料で登録

都市再開発法施行規則 第4条(施行地区位置図及び施行地区区域図)

  1. 法第七条の十一第一項(法第十二条第一項、法第五十条の六、法第五十三条第四項及び法第五十八条第三項において準用する場合を含む。以下この条から第八条までにおいて同じ。)又は法第十二条第二項の施行地区(施行地区を工区に分けるときは、施行地区及び工区。以下この条において同じ。)は、施行地区位置図及び施行地区区域図を作成して定めなければならない。
  2. 2.前項の施行地区位置図は、縮尺二万五千分の一以上とし、施行地区の位置を表示した地形図でなければならない。
  3. 3.第一項の施行地区区域図は、縮尺二千五百分の一以上とし、施行地区の区域並びにその区域を明らかに表示するに必要な範囲内において都道府県界、市町村界、市町村の区域内の町又は字の境界並びに土地の地番及び形状を表示したものでなければならない。

この条文の基本情報

施行地区位置図及び施行地区区域図とは何ですか?

定義施行地区位置図及び施行地区区域図とは、都市再開発法施行規則第4条に定められた規定で、「法第七条の十一第一項(法第十二条第一項、法第五十条の六、法第五十三条第四項及び法第五十八条第三項において準用する場合を含む。」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 都市再開発法施行規則第4条(施行地区位置図及び施行地区区域図)は、日本の都市再開発法施行規則に含まれる条文です。
  2. 都市再開発法施行規則第4条の条文原文は「法第七条の十一第一項(法第十二条第一項、法第五十条の六、法第五十三条第四項及び法第五十八条第三項において準用する場合を含む。」で始まります。
  3. 都市再開発法施行規則の公布日は昭和44年11月26日です。
  4. 都市再開発法施行規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
  5. 都市再開発法施行規則第4条の前の条は都市再開発法施行規則第3条です。
  6. 都市再開発法施行規則第4条の次の条は都市再開発法施行規則第5条です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式都市再開発法施行規則(昭和四十四年建設省令第五十四号)第4条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/344M50004000054
  • 本サイト収録都市再開発法施行規則(昭和四十四年建設省令第五十四号)第4条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/344M50004000054/4

この条文は現在、条文原文のみです。解説は準備中です。

この条文に関連づけられた条文はまだありません。

ログインすると、この条文にメモを残して他の利用者と共有できます。

都市再開発法施行規則の全文を見る

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。

次に調べる

判例を探す:条文単位の判例の紐づけは準備中です。上のカードから法令名で検索できます。裁判所「裁判例検索」で探す ›