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都市再開発法施行規則 第5条(設計の概要に関する図書)

  1. 法第七条の十一第一項の設計の概要及び同条第二項(法第十二条第一項、法第五十条の六、法第五十三条第四項及び法第五十八条第三項において準用する場合を含む。)の個別利用区は、設計説明書及び設計図を作成して定めなければならない。
  2. 2.前項の設計説明書には、次に掲げる事項を記載しなければならない。
  3. 一施設建築物の設計の概要
  4. 二施設建築敷地の設計の概要
  5. 三公共施設の設計の概要
  6. 四住宅建設の目標が定められた場合においては、市街地再開発事業により建設する住宅の概要
  7. 五個別利用区内の宅地の設計の概要
  8. 3.第一項の設計図は、次の表に掲げるものとする。

この条文の基本情報

設計の概要に関する図書とは何ですか?

定義設計の概要に関する図書とは、都市再開発法施行規則第5条に定められた規定で、「法第七条の十一第一項の設計の概要及び同条第二項(法第十二条第一項、法第五十条の六、法第五十三条第四項及び法第五十八条第三項において準用する場合を含む。」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 都市再開発法施行規則第5条(設計の概要に関する図書)は、日本の都市再開発法施行規則に含まれる条文です。
  2. 都市再開発法施行規則第5条の条文原文は「法第七条の十一第一項の設計の概要及び同条第二項(法第十二条第一項、法第五十条の六、法第五十三条第四項及び法第五十八条第三項において準用する場合を含む。」で始まります。
  3. 都市再開発法施行規則の公布日は昭和44年11月26日です。
  4. 都市再開発法施行規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
  5. 都市再開発法施行規則第5条の前の条は都市再開発法施行規則第4条です。
  6. 都市再開発法施行規則第5条の次の条は都市再開発法施行規則第6条です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式都市再開発法施行規則(昭和四十四年建設省令第五十四号)第5条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/344M50004000054
  • 本サイト収録都市再開発法施行規則(昭和四十四年建設省令第五十四号)第5条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/344M50004000054/5

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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。

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