都市再開発法施行規則 第7条(設計の概要の設定に関する基準)
- 法第七条の十一第一項の設計の概要の設定に関する同条第六項の技術的基準は、次に掲げるものとする。
- 一設計の概要は、施行地区内の水道施設等の機能の維持と災害時における避難路等災害防止上必要な施設の確保を考慮して定めなければならない。
- 二設計の概要は、施行地区又はその周辺の地域における義務教育施設、水道施設等の公益的施設の整備の状況を勘案して、当該施行地区及びその周辺の地域における利便の保全が図られるように定めなければならない。
- 三設計の概要は、施設建築物に関し権利を与えられることとなる者の居住条件等を考慮して、できる限り、当該施設建築物の低廉化を図るよう定めなければならない。
- 四施設建築物の構造は、用途が同一であり、又は類似する施設建築物の各戸を集約的に配置することができること、各戸の利用の独立性を確保すること等その合理的利用を確保することができるものとしなければならない。
- 五施設建築物の構造は、施設建築物の規模及び各階の用途に応じた施設建築物の安全性並びに各階の用途に応じた機能が確保されたものとしなければならない。
- 六施設建築物の廊下、階段その他の共用部分は、施設建築物の規模及び用途構成に応じた適正な規模及び配置のものとし、管理保全の利便が確保されたものとしなければならない。
- 七施設建築敷地内の広場、駐車施設、遊び場その他の共同施設は、施設建築物の規模及び建築形態並びに用途構成に応じて、良好な都市環境が形成されるよう適切に配置しなければならない。
- 八施設建築敷地内の通路は、施設建築物の各棟から公共施設及び当該地区内の広場、駐車施設、遊び場その他の共同施設に適切に連絡するように配置しなければならない。
- 九設計の概要は、消防に必要な水利を設けるように定めなければならない。
- 十施設建築敷地内の主要な給水施設、排水施設、電気施設及びガス施設は、施設建築物の規模及び用途構成に応じ、当該区域について想定される需要を確保することができるよう適切に配置しなければならない。
この条文の基本情報
設計の概要の設定に関する基準とは何ですか?
定義設計の概要の設定に関する基準とは、都市再開発法施行規則第7条に定められた規定で、「法第七条の十一第一項の設計の概要の設定に関する同条第六項の技術的基準は、次に掲げるものとする。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 都市再開発法施行規則第7条(設計の概要の設定に関する基準)は、日本の都市再開発法施行規則に含まれる条文です。
- 都市再開発法施行規則第7条の条文原文は「法第七条の十一第一項の設計の概要の設定に関する同条第六項の技術的基準は、次に掲げるものとする。」で始まります。
- 都市再開発法施行規則の公布日は昭和44年11月26日です。
- 都市再開発法施行規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 都市再開発法施行規則第7条の前の条は都市再開発法施行規則第6条です。
- 都市再開発法施行規則第7条の次の条は都市再開発法施行規則第8条です。
この条文を引用する
下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。
- 正式書式
都市再開発法施行規則(昭和四十四年建設省令第五十四号)第7条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/344M50004000054 - 本サイト収録
都市再開発法施行規則(昭和四十四年建設省令第五十四号)第7条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/344M50004000054/7
都市再開発法施行規則の全文を見る
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。