都市再開発法施行規則 第8条(資金計画に関する基準)
- 法第七条の十一第一項の資金計画に関する同条第六項の技術的基準は、次に掲げるものとする。
- 一資金計画のうち収入予算においては、収入の確実であると認められる金額を収入金として計上しなければならない。
- 二資金計画のうち支出予算においては、適正かつ合理的な基準によりその経費を算定し、これを支出金として計上しなければならない。
この条文の基本情報
資金計画に関する基準とは何ですか?
定義資金計画に関する基準とは、都市再開発法施行規則第8条に定められた規定で、「法第七条の十一第一項の資金計画に関する同条第六項の技術的基準は、次に掲げるものとする。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 都市再開発法施行規則第8条(資金計画に関する基準)は、日本の都市再開発法施行規則に含まれる条文です。
- 都市再開発法施行規則第8条の条文原文は「法第七条の十一第一項の資金計画に関する同条第六項の技術的基準は、次に掲げるものとする。」で始まります。
- 都市再開発法施行規則の公布日は昭和44年11月26日です。
- 都市再開発法施行規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 都市再開発法施行規則第8条の前の条は都市再開発法施行規則第7条です。
- 都市再開発法施行規則第8条の次の条は都市再開発法施行規則第8条の2です。
この条文を引用する
下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。
- 正式書式
都市再開発法施行規則(昭和四十四年建設省令第五十四号)第8条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/344M50004000054 - 本サイト収録
都市再開発法施行規則(昭和四十四年建設省令第五十四号)第8条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/344M50004000054/8
都市再開発法施行規則の全文を見る
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。