地価公示法施行規則 第1条(公示区域)
- 地価公示法(以下「法」という。)第二条第一項の国土交通省令で定める公示区域は、都市計画法(昭和四十三年法律第百号)第四条第二項に規定する都市計画区域及び土地取引が相当程度見込まれる区域(都市計画区域を除く。)で、国土交通大臣が定めるものとする。
- 2.国土交通大臣は、前項の規定により公示区域を定めたときは、これを告示しなければならない。
この条文の基本情報
公示区域とは何ですか?
定義公示区域とは、地価公示法施行規則第1条に定められた規定で、「地価公示法(以下「法」という。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 地価公示法施行規則第1条(公示区域)は、日本の地価公示法施行規則に含まれる条文です。
- 地価公示法施行規則第1条の条文原文は「地価公示法(以下「法」という。」で始まります。
- 地価公示法施行規則の公布日は昭和44年12月9日です。
- 地価公示法施行規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 地価公示法施行規則第1条の次の条は地価公示法施行規則第2条です。
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- 正式書式
地価公示法施行規則(昭和四十四年建設省令第五十五号)第1条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/344M50004000055 - 本サイト収録
地価公示法施行規則(昭和四十四年建設省令第五十五号)第1条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/344M50004000055/1
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