地価公示法施行規則 第2条(標準地の価格判定の基準日)
法第二条第一項の標準地の価格判定の基準日は、一月一日とする。
この条文の基本情報
標準地の価格判定の基準日とは何ですか?
定義標準地の価格判定の基準日とは、地価公示法施行規則第2条に定められた規定で、「法第二条第一項の標準地の価格判定の基準日は、一月一日とする。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 地価公示法施行規則第2条(標準地の価格判定の基準日)は、日本の地価公示法施行規則に含まれる条文です。
- 地価公示法施行規則第2条の条文原文は「法第二条第一項の標準地の価格判定の基準日は、一月一日とする。」で始まります。
- 地価公示法施行規則の公布日は昭和44年12月9日です。
- 地価公示法施行規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 地価公示法施行規則第2条の前の条は地価公示法施行規則第1条です。
- 地価公示法施行規則第2条の次の条は地価公示法施行規則第3条です。
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- 正式書式
地価公示法施行規則(昭和四十四年建設省令第五十五号)第2条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/344M50004000055 - 本サイト収録
地価公示法施行規則(昭和四十四年建設省令第五十五号)第2条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/344M50004000055/2
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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。