地価公示法施行規則 第5条(官報で公示すべき事項)
- 法第六条第五号の国土交通省令で定める官報に公示すべき事項は、次の各号に掲げるものとする。
- 一標準地に関し住居表示に関する法律(昭和三十七年法律第百十九号)に規定する方法による住居表示がなされている場合は、その住居表示
- 二標準地の前面道路の状況
- 三標準地についての水道、ガス供給施設及び下水道の整備の状況
- 四標準地の鉄道その他の主要な交通施設との接近の状況
- 五標準地に係る都市計画法(昭和四十三年法律第百号)その他法令に基づく制限で主要なもの
- 六前各号に定めるもののほか、標準地の鑑定評価において採用した資料及び標準地についての土地の客観的価値に作用する諸要因に関する事項で土地鑑定委員会が必要と認めるもの
この条文の基本情報
官報で公示すべき事項とは何ですか?
定義官報で公示すべき事項とは、地価公示法施行規則第5条に定められた規定で、「法第六条第五号の国土交通省令で定める官報に公示すべき事項は、次の各号に掲げるものとする。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 地価公示法施行規則第5条(官報で公示すべき事項)は、日本の地価公示法施行規則に含まれる条文です。
- 地価公示法施行規則第5条の条文原文は「法第六条第五号の国土交通省令で定める官報に公示すべき事項は、次の各号に掲げるものとする。」で始まります。
- 地価公示法施行規則の公布日は昭和44年12月9日です。
- 地価公示法施行規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 地価公示法施行規則第5条の前の条は地価公示法施行規則第4条です。
- 地価公示法施行規則第5条の次の条は地価公示法施行規則第6条です。
この条文を引用する
下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。
- 正式書式
地価公示法施行規則(昭和四十四年建設省令第五十五号)第5条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/344M50004000055 - 本サイト収録
地価公示法施行規則(昭和四十四年建設省令第五十五号)第5条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/344M50004000055/5
地価公示法施行規則の全文を見る
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。