地価公示法施行規則 第6条(身分証明書の様式)
法第二十二条第七項の規定による身分証明書の様式は、別記様式第一のとおりとする。
この条文の基本情報
身分証明書の様式とは何ですか?
定義身分証明書の様式とは、地価公示法施行規則第6条に定められた規定で、「法第二十二条第七項の規定による身分証明書の様式は、別記様式第一のとおりとする。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 地価公示法施行規則第6条(身分証明書の様式)は、日本の地価公示法施行規則に含まれる条文です。
- 地価公示法施行規則第6条の条文原文は「法第二十二条第七項の規定による身分証明書の様式は、別記様式第一のとおりとする。」で始まります。
- 地価公示法施行規則の公布日は昭和44年12月9日です。
- 地価公示法施行規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 地価公示法施行規則第6条の前の条は地価公示法施行規則第5条です。
- 地価公示法施行規則第6条の次の条は地価公示法施行規則第7条です。
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- 正式書式
地価公示法施行規則(昭和四十四年建設省令第五十五号)第6条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/344M50004000055 - 本サイト収録
地価公示法施行規則(昭和四十四年建設省令第五十五号)第6条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/344M50004000055/6
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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。