受講中の講座ブックマーク無料で登録

標準地の鑑定評価の基準に関する省令 第1条(目的)

この省令は、地価公示法第四条の規定に基づき、同法第二条第一項の規定により不動産鑑定士が行う標準地の鑑定評価の基準を定めることを目的とする。

この条文の基本情報

目的とは何ですか?

定義目的とは、標準地の鑑定評価の基準に関する省令第1条に定められた規定で、「この省令は、地価公示法第四条の規定に基づき、同法第二条第一項の規定により不動産鑑定士が行う標準地の鑑定評価の基準を定めることを目的とする。」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 標準地の鑑定評価の基準に関する省令第1条(目的)は、日本の標準地の鑑定評価の基準に関する省令に含まれる条文です。
  2. 標準地の鑑定評価の基準に関する省令第1条の条文原文は「この省令は、地価公示法第四条の規定に基づき、同法第二条第一項の規定により不動産鑑定士が行う標準地の鑑定評価の基準を定めることを目的とする。」で始まります。
  3. 標準地の鑑定評価の基準に関する省令の公布日は昭和44年12月9日です。
  4. 標準地の鑑定評価の基準に関する省令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
  5. 標準地の鑑定評価の基準に関する省令第1条の次の条は標準地の鑑定評価の基準に関する省令第2条です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式標準地の鑑定評価の基準に関する省令(昭和四十四年建設省令第五十六号)第1条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/344M50004000056
  • 本サイト収録標準地の鑑定評価の基準に関する省令(昭和四十四年建設省令第五十六号)第1条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/344M50004000056/1

この条文は現在、条文原文のみです。解説は準備中です。

この条文に関連づけられた条文はまだありません。

ログインすると、この条文にメモを残して他の利用者と共有できます。

標準地の鑑定評価の基準に関する省令の全文を見る

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。

次に調べる

判例を探す:条文単位の判例の紐づけは準備中です。上のカードから法令名で検索できます。裁判所「裁判例検索」で探す ›