標準地の鑑定評価の基準に関する省令 第2条(用語の定義)
- この省令において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。
- 一価格形成要因1土地の客観的価値に作用する諸要因をいう。2
- 二地域要因1土地の用途が同質と認められるまとまりのある地域内の土地の価格の水準に作用する価格形成要因をいう。2
- 三個別的要因1土地の価格について、当該土地を含む地域で土地の用途が同質と認められるまとまりのあるものにおける土地の価格の水準に比し、個別的な差異を生じさせる価格形成要因をいう。2
- 四近隣地域1標準地を含む地域で、当該標準地の用途と土地の用途が同質と認められるまとまりのあるものをいう。2
- 五類似地域1土地の用途が同質と認められるまとまりのある地域で、当該地域内の土地の用途が近隣地域内の土地の用途と同質又は類似のものをいう。2
- 六同一需給圏1標準地と一般的に代替関係が成立して、その価格の形成について相互に影響を及ぼす関係にある他の土地の存する圏域をいう。2
- 七事例地1取引、賃貸借等の事例で標準地の鑑定評価に用いられるものに係る土地をいう。2
この条文の基本情報
用語の定義とは何ですか?
定義用語の定義とは、標準地の鑑定評価の基準に関する省令第2条に定められた規定で、「この省令において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 標準地の鑑定評価の基準に関する省令第2条(用語の定義)は、日本の標準地の鑑定評価の基準に関する省令に含まれる条文です。
- 標準地の鑑定評価の基準に関する省令第2条の条文原文は「この省令において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。」で始まります。
- 標準地の鑑定評価の基準に関する省令の公布日は昭和44年12月9日です。
- 標準地の鑑定評価の基準に関する省令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 標準地の鑑定評価の基準に関する省令第2条の前の条は標準地の鑑定評価の基準に関する省令第1条です。
- 標準地の鑑定評価の基準に関する省令第2条の次の条は標準地の鑑定評価の基準に関する省令第3条です。
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- 正式書式
標準地の鑑定評価の基準に関する省令(昭和四十四年建設省令第五十六号)第2条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/344M50004000056 - 本サイト収録
標準地の鑑定評価の基準に関する省令(昭和四十四年建設省令第五十六号)第2条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/344M50004000056/2
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