標準地の鑑定評価の基準に関する省令 第5条(資料の収集等)
- 標準地の鑑定評価にあたつては、これに必要と認められる次の各号に掲げる資料を適切かつ十分に収集しなければならない。
- 一価格形成要因に関する資料
- 二取引、賃貸借等の事例に係る土地の取引価格、地代等に関する資料
- 2.標準地の鑑定評価に当たつては、前項の規定により収集した資料を適正に選択し、用いなければならない。
- 3.前項の場合において、第一項第二号に掲げる資料の選択に当たつては、近隣地域及び同一需給圏内の類似地域(以下この項において「近隣地域等」という。)に存する土地に係るものを選択しなければならない。ただし、近隣地域等に存する土地に係る資料の大部分が特殊な事情による影響を著しく受けていることその他の特別な事情により、当該資料のみによつては標準地の鑑定評価を適切に行うことができないと認められるときには、当該資料に加えて、同一需給圏内の近隣地域の周辺の地域(以下「周辺地域」という。)に存する土地に係るものを選択することができる。
この条文の基本情報
資料の収集等とは何ですか?
定義資料の収集等とは、標準地の鑑定評価の基準に関する省令第5条に定められた規定で、「標準地の鑑定評価にあたつては、これに必要と認められる次の各号に掲げる資料を適切かつ十分に収集しなければならない。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 標準地の鑑定評価の基準に関する省令第5条(資料の収集等)は、日本の標準地の鑑定評価の基準に関する省令に含まれる条文です。
- 標準地の鑑定評価の基準に関する省令第5条の条文原文は「標準地の鑑定評価にあたつては、これに必要と認められる次の各号に掲げる資料を適切かつ十分に収集しなければならない。」で始まります。
- 標準地の鑑定評価の基準に関する省令の公布日は昭和44年12月9日です。
- 標準地の鑑定評価の基準に関する省令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 標準地の鑑定評価の基準に関する省令第5条の前の条は標準地の鑑定評価の基準に関する省令第4条です。
- 標準地の鑑定評価の基準に関する省令第5条の次の条は標準地の鑑定評価の基準に関する省令第6条です。
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- 正式書式
標準地の鑑定評価の基準に関する省令(昭和四十四年建設省令第五十六号)第5条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/344M50004000056 - 本サイト収録
標準地の鑑定評価の基準に関する省令(昭和四十四年建設省令第五十六号)第5条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/344M50004000056/5
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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。