標準地の鑑定評価の基準に関する省令 第6条(地域分析及び個別分析)
- 把
- 2.把
この条文の基本情報
地域分析及び個別分析とは何ですか?
定義地域分析及び個別分析とは、標準地の鑑定評価の基準に関する省令第6条に定められた規定で、「把 把」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 標準地の鑑定評価の基準に関する省令第6条(地域分析及び個別分析)は、日本の標準地の鑑定評価の基準に関する省令に含まれる条文です。
- 標準地の鑑定評価の基準に関する省令第6条の条文原文は「把 把」で始まります。
- 標準地の鑑定評価の基準に関する省令の公布日は昭和44年12月9日です。
- 標準地の鑑定評価の基準に関する省令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 標準地の鑑定評価の基準に関する省令第6条の前の条は標準地の鑑定評価の基準に関する省令第5条です。
- 標準地の鑑定評価の基準に関する省令第6条の次の条は標準地の鑑定評価の基準に関する省令第7条です。
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- 正式書式
標準地の鑑定評価の基準に関する省令(昭和四十四年建設省令第五十六号)第6条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/344M50004000056 - 本サイト収録
標準地の鑑定評価の基準に関する省令(昭和四十四年建設省令第五十六号)第6条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/344M50004000056/6
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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。