標準地の鑑定評価の基準に関する省令 第7条(取引事例比較法)
- 第四条に規定する事例地の取引価格から算定される推定の価格は、前条の手続の結果に基づき、事例地が近隣地域にあるときは当該近隣地域の地域要因を考慮した上、事例地が同一需給圏内の類似地域にあるときは当該類似地域及び近隣地域のそれぞれの地域要因を考慮し、かつ、相互に比較を行つた上、事例地が周辺地域にあるときは周辺地域に係る用途的地域及び近隣地域のそれぞれの地域要因を考慮し、かつ、相互に比較を行つた上、標準地及び各事例地のそれぞれの個別的要因についての比較を行い、その比較の結果に従い、各事例地の取引価格から求められた各価格を相互に比較考量することにより求めなければならない。
- 2.前項の場合において、事例地の取引価格が特殊な事情による影響を受けていると認められるときは、適正な補正を行なわなければならない。
- 3.第一項の場合において、事例地の取引価格の時点が価格判定の基準日と異なり、その間に土地の価格の変動があると認められるときは、当該事例地の取引価格を価格判定の基準日における価格に修正しなければならない。
この条文の基本情報
取引事例比較法とは何ですか?
定義取引事例比較法とは、標準地の鑑定評価の基準に関する省令第7条に定められた規定で、「第四条に規定する事例地の取引価格から算定される推定の価格は、前条の手続の結果に基づき、事例地が近隣地域にあるときは当該近隣地域の地域要因を考慮した上、事例地が同…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 標準地の鑑定評価の基準に関する省令第7条(取引事例比較法)は、日本の標準地の鑑定評価の基準に関する省令に含まれる条文です。
- 標準地の鑑定評価の基準に関する省令第7条の条文原文は「第四条に規定する事例地の取引価格から算定される推定の価格は、前条の手続の結果に基づき、事例地が近隣地域にあるときは当該近隣地域の地域要因を考慮した上、事例地が同…」で始まります。
- 標準地の鑑定評価の基準に関する省令の公布日は昭和44年12月9日です。
- 標準地の鑑定評価の基準に関する省令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 標準地の鑑定評価の基準に関する省令第7条の前の条は標準地の鑑定評価の基準に関する省令第6条です。
- 標準地の鑑定評価の基準に関する省令第7条の次の条は標準地の鑑定評価の基準に関する省令第8条です。
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- 正式書式
標準地の鑑定評価の基準に関する省令(昭和四十四年建設省令第五十六号)第7条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/344M50004000056 - 本サイト収録
標準地の鑑定評価の基準に関する省令(昭和四十四年建設省令第五十六号)第7条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/344M50004000056/7
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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。