標準地の鑑定評価の基準に関する省令 第9条(原価法)
第四条に規定する同等の効用を有する土地の造成に要する推定の費用の額は、標準地を価格判定の基準日において造成すると仮定したならばその造成に要すると認められる適正な費用(以下「造成原価」という。)の額とする。この場合において、当該標準地が当該仮定に係る造成が行なわれた土地と比較して減価していると認められるときは、当該造成原価の額から当該減価の額に相当する額を控除した額としなければならない。
この条文の基本情報
原価法とは何ですか?
定義原価法とは、標準地の鑑定評価の基準に関する省令第9条に定められた規定で、「第四条に規定する同等の効用を有する土地の造成に要する推定の費用の額は、標準地を価格判定の基準日において造成すると仮定したならばその造成に要すると認められる適正な…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 標準地の鑑定評価の基準に関する省令第9条(原価法)は、日本の標準地の鑑定評価の基準に関する省令に含まれる条文です。
- 標準地の鑑定評価の基準に関する省令第9条の条文原文は「第四条に規定する同等の効用を有する土地の造成に要する推定の費用の額は、標準地を価格判定の基準日において造成すると仮定したならばその造成に要すると認められる適正な…」で始まります。
- 標準地の鑑定評価の基準に関する省令の公布日は昭和44年12月9日です。
- 標準地の鑑定評価の基準に関する省令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 標準地の鑑定評価の基準に関する省令第9条の前の条は標準地の鑑定評価の基準に関する省令第8条です。
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- 正式書式
標準地の鑑定評価の基準に関する省令(昭和四十四年建設省令第五十六号)第9条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/344M50004000056 - 本サイト収録
標準地の鑑定評価の基準に関する省令(昭和四十四年建設省令第五十六号)第9条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/344M50004000056/9
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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。