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警察庁の定員に関する規則 第1条(警察庁の定員)

警察庁の各内部部局別、各附属機関別及び地方機関の定員は、次のとおりとする。

この条文の基本情報

警察庁の定員とは何ですか?

定義警察庁の定員とは、警察庁の定員に関する規則第1条に定められた規定で、「警察庁の各内部部局別、各附属機関別及び地方機関の定員は、次のとおりとする。」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 警察庁の定員に関する規則第1条(警察庁の定員)は、日本の警察庁の定員に関する規則に含まれる条文です。
  2. 警察庁の定員に関する規則第1条の条文原文は「警察庁の各内部部局別、各附属機関別及び地方機関の定員は、次のとおりとする。」で始まります。
  3. 警察庁の定員に関する規則の公布日は昭和44年6月5日です。
  4. 警察庁の定員に関する規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
  5. 警察庁の定員に関する規則第1条の次の条は警察庁の定員に関する規則第2条です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式警察庁の定員に関する規則(昭和四十四年国家公安委員会規則第四号)第1条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/344M50400000004
  • 本サイト収録警察庁の定員に関する規則(昭和四十四年国家公安委員会規則第四号)第1条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/344M50400000004/1

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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。

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