警察庁の定員に関する規則 第1条(警察庁の定員)
警察庁の各内部部局別、各附属機関別及び地方機関の定員は、次のとおりとする。
この条文の基本情報
警察庁の定員とは何ですか?
定義警察庁の定員とは、警察庁の定員に関する規則第1条に定められた規定で、「警察庁の各内部部局別、各附属機関別及び地方機関の定員は、次のとおりとする。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 警察庁の定員に関する規則第1条(警察庁の定員)は、日本の警察庁の定員に関する規則に含まれる条文です。
- 警察庁の定員に関する規則第1条の条文原文は「警察庁の各内部部局別、各附属機関別及び地方機関の定員は、次のとおりとする。」で始まります。
- 警察庁の定員に関する規則の公布日は昭和44年6月5日です。
- 警察庁の定員に関する規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
- 警察庁の定員に関する規則第1条の次の条は警察庁の定員に関する規則第2条です。
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- 正式書式
警察庁の定員に関する規則(昭和四十四年国家公安委員会規則第四号)第1条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/344M50400000004 - 本サイト収録
警察庁の定員に関する規則(昭和四十四年国家公安委員会規則第四号)第1条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/344M50400000004/1
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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。