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警察庁の定員に関する規則 第2条(委任規定)

警察庁の各地方機関別の定員ならびに内部部局、各附属機関別および各地方機関別の警察官(皇宮警察本部にあつては、皇宮護衛官)の階級別定員は、前条に規定する定員の範囲内において、警察庁長官が定める。

この条文の基本情報

委任規定とは何ですか?

定義委任規定とは、警察庁の定員に関する規則第2条に定められた規定で、「警察庁の各地方機関別の定員ならびに内部部局、各附属機関別および各地方機関別の警察官(皇宮警察本部にあつては、皇宮護衛官)の階級別定員は、前条に規定する定員の範囲…」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 警察庁の定員に関する規則第2条(委任規定)は、日本の警察庁の定員に関する規則に含まれる条文です。
  2. 警察庁の定員に関する規則第2条の条文原文は「警察庁の各地方機関別の定員ならびに内部部局、各附属機関別および各地方機関別の警察官(皇宮警察本部にあつては、皇宮護衛官)の階級別定員は、前条に規定する定員の範囲…」で始まります。
  3. 警察庁の定員に関する規則の公布日は昭和44年6月5日です。
  4. 警察庁の定員に関する規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
  5. 警察庁の定員に関する規則第2条の前の条は警察庁の定員に関する規則第1条です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式警察庁の定員に関する規則(昭和四十四年国家公安委員会規則第四号)第2条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/344M50400000004
  • 本サイト収録警察庁の定員に関する規則(昭和四十四年国家公安委員会規則第四号)第2条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/344M50400000004/2

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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。

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