警察庁の定員に関する規則 第2条(委任規定)
警察庁の各地方機関別の定員ならびに内部部局、各附属機関別および各地方機関別の警察官(皇宮警察本部にあつては、皇宮護衛官)の階級別定員は、前条に規定する定員の範囲内において、警察庁長官が定める。
この条文の基本情報
委任規定とは何ですか?
定義委任規定とは、警察庁の定員に関する規則第2条に定められた規定で、「警察庁の各地方機関別の定員ならびに内部部局、各附属機関別および各地方機関別の警察官(皇宮警察本部にあつては、皇宮護衛官)の階級別定員は、前条に規定する定員の範囲…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 警察庁の定員に関する規則第2条(委任規定)は、日本の警察庁の定員に関する規則に含まれる条文です。
- 警察庁の定員に関する規則第2条の条文原文は「警察庁の各地方機関別の定員ならびに内部部局、各附属機関別および各地方機関別の警察官(皇宮警察本部にあつては、皇宮護衛官)の階級別定員は、前条に規定する定員の範囲…」で始まります。
- 警察庁の定員に関する規則の公布日は昭和44年6月5日です。
- 警察庁の定員に関する規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
- 警察庁の定員に関する規則第2条の前の条は警察庁の定員に関する規則第1条です。
この条文を引用する
下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。
- 正式書式
警察庁の定員に関する規則(昭和四十四年国家公安委員会規則第四号)第2条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/344M50400000004 - 本サイト収録
警察庁の定員に関する規則(昭和四十四年国家公安委員会規則第四号)第2条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/344M50400000004/2
警察庁の定員に関する規則の全文を見る
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。