地域警察運営規則 第10条(地域警察幹部等の職務)
- 地域警察幹部は、警察本部長又は警察署長を補佐し、地域警察に関する企画及び実施並びに他の課係との連絡調整に当たるとともに、率先して事件又は事故の処理その他の地域警察活動を行うほか、部下の指揮監督及び指導教養を行わなければならない。
- 2.地域警察部門(地域警察活動を所掌する部門をいう。第20条第2項において同じ。)以外の警察部門に属する幹部は、地域警察官に対し、その所掌する事務のうち地域警察活動に必要なものについて指導教養を行わなければならない。
この条文の基本情報
地域警察幹部等の職務とは何ですか?
定義地域警察幹部等の職務とは、地域警察運営規則第10条に定められた規定で、「地域警察幹部は、警察本部長又は警察署長を補佐し、地域警察に関する企画及び実施並びに他の課係との連絡調整に当たるとともに、率先して事件又は事故の処理その他の地域警…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 地域警察運営規則第10条(地域警察幹部等の職務)は、日本の地域警察運営規則に含まれる条文です。
- 地域警察運営規則第10条の条文原文は「地域警察幹部は、警察本部長又は警察署長を補佐し、地域警察に関する企画及び実施並びに他の課係との連絡調整に当たるとともに、率先して事件又は事故の処理その他の地域警…」で始まります。
- 地域警察運営規則第10条は第一章に置かれています。
- 地域警察運営規則の公布日は昭和44年6月19日です。
- 地域警察運営規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 地域警察運営規則第10条の前の条は地域警察運営規則第9条です。
- 地域警察運営規則第10条の次の条は地域警察運営規則第11条です。
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- 正式書式
地域警察運営規則(昭和四十四年国家公安委員会規則第五号)第10条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/344M50400000005 - 本サイト収録
地域警察運営規則(昭和四十四年国家公安委員会規則第五号)第10条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/344M50400000005/10